宮ノ前自治会規約
(名称及び事務所) | |||||||||||||||||||||||
第1条 | 本会は、宮ノ前自治会(以下「会」という。)と称し、事務所を宮ノ前公民館におく。 | ||||||||||||||||||||||
(区 域) | |||||||||||||||||||||||
第2条 | 会の区域は、篠山市宮ノ前地域とする。 | ||||||||||||||||||||||
(目 的) | |||||||||||||||||||||||
第3条 | 会は、地域住民自治の精神のもとに、会員相互の福祉と親睦を増進し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 会は、自治体(国・県・市行政)、神社、寺院、教育関係団体、福祉関係団体及びその他、会が認める団体、個人と協力してこの任にあたる。 | ||||||||||||||||||||||
(事 業) | |||||||||||||||||||||||
第4条 | 会は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
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2 | 会は、政治活動及び宗教活動等前条の目的に則さない事項を行ってはならない。 | ||||||||||||||||||||||
(組 織) | |||||||||||||||||||||||
第5条 | 会は、前条の事業を行うために、次の部と委員会をおく。
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2 | ふるさとづくり委員会 | ||||||||||||||||||||||
(役員と世話人) | |||||||||||||||||||||||
第6条 | 会は、前条の事業を行うために、次の役員と世話人をおく。 | ||||||||||||||||||||||
1 | 役員
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2 | 世話人
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(役員・世話人の選出) | |||||||||||||||||||||||
第7条 | 役員・世話人は次により選出する。 | ||||||||||||||||||||||
1 | 役員は総会により選出し承認をする。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 役員は兼務することができるものとする。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 地域振興部長・次長(農政協力員・農協協力員)は農会で選出する。 | ||||||||||||||||||||||
4 | 福祉部長兼福祉委員、福祉部次長は女性会で選出する。 | ||||||||||||||||||||||
5 | 自治会長、女性役員2名は選挙で選出し、その他役員は原則として、各隣保より2名を互選する。 | ||||||||||||||||||||||
6 | 世話人は前任者と協議の上自治会長が選出し、役員会の承認をえる。 | ||||||||||||||||||||||
7 | ふるさとづくり委員会は役員と世話人、及び自治会長の推薦者で構成する。 | ||||||||||||||||||||||
8 | 班長は各班で選出する。 | ||||||||||||||||||||||
(職 務) | |||||||||||||||||||||||
第8条 | 役員・世話人は次の職務を遂行する。 | ||||||||||||||||||||||
1 | 自治会長は、会を代表し、会務を統括する。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 副会長は、会長を補佐し、書記・会計を兼任する。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 部長は、次長とともに各部の年度事業計画策定し実施する。 | ||||||||||||||||||||||
4 | 世話人は団体の会務を統括する。 | ||||||||||||||||||||||
5 | ふるさとづくり委員は、会の事業推進を支援する。 | ||||||||||||||||||||||
6 | 監査は、会の経理を監査する。 | ||||||||||||||||||||||
7 | 班長は、各班の連絡調整をする。 | ||||||||||||||||||||||
(役員・世話人の任期) | |||||||||||||||||||||||
第9条 | 役員の任は、2年とし再任は妨げない。ただし自治会長は原則として、2期の継続までとする。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 世話人の任期は、細則の定めるところとし再任は妨げない。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 任期途中で交代した役員・世話人の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||||||
(役員の解任) | |||||||||||||||||||||||
第10条 | 役員・世話人で規約違反、会への背任行為があった場合は、臨時総会の決議により解任することができる。 | ||||||||||||||||||||||
(総 会) | |||||||||||||||||||||||
第11条 | 会の活動は、総会決議を原則とする。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 総会は、毎年4月に自治会長が召集して開催する。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 必要がある場合は、自治会長が臨時総会を招集することができる。 | ||||||||||||||||||||||
4 | 会員の3分の1以上が総会の開催を求めたときは、自治会長は総会を召集しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
5 | 総会は、次の事項を審議決定する。
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6 | 総会に付議された事項は、出席者の3分の2以上の同意により決定する。 | ||||||||||||||||||||||
(役員会・委員会) | |||||||||||||||||||||||
第12条 | 役員会・委員会は必要により会長が召集する。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 役員会は、事業の計画実行及び会務の運営事項、その他発生した諸問題を協議する。 | ||||||||||||||||||||||
3 | ふるさとづくり委員会は、コミュティー推進部が企画、立案した事業について、協力する。 | ||||||||||||||||||||||
(会 計) | |||||||||||||||||||||||
第13条 | 会の経費は、会費、補助金、参加費及びその他の収入をもって賄う。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 会計報告は、会計監査を受け、総会で承認する。 | ||||||||||||||||||||||
4 | 財産管理に必要な経費は別途これを集金する。 | ||||||||||||||||||||||
5 | 祭礼、災害見舞金、募金は別途これを集金する。 | ||||||||||||||||||||||
(細 則) | |||||||||||||||||||||||
第14条 | この規約の施行のため必要な細則は役員会の協議を経て定める。 | ||||||||||||||||||||||
2 | この規約に定めのない事項については、総会の議決によって定める。 | ||||||||||||||||||||||
3 | この規約は、平成28年4月29日より施行する。 |
宮ノ前自治会細則
宮ノ前自治会規則に基づき宮ノ前自治会細則を以下に定める。 | |
第1章 総務部所管事項 (入 会) | |
第1条 | 自治会への入会は、地区内に居住する家族で、世帯主を代表者とし、同居並びに生計を一にするものをもって単位とする。 |
2 | 入会は、役員会で協議の上、総会で承認を得えなければならない。 |
(退 会) | |
第2条 | 自治会から退会するものは、役員会で協議の上、総会で承認を得なければならない。 |
(会費の納入) | |
第3条 | 自治会に入会したものは、会の目的に賛同しその運営に協力するとともに、必要な経費を会費として負担しなければならない。 |
2 | 会費は、役員会で協議の上、予算とともに総会で決定する。 |
3 | 会費の納入は、年2回、8月と1月とする。 |
4 | 会費の種類は、協議費、財産管理費、防災費等とする。 |
5 | 祭礼、不参料等の各種分担金については、その必要に応じ徴収する。 |
6 | 会計は、関係する協力団体を代行して会費を徴収することができる。 |
(経費の支出) | |
第4条 | 会計から必要経費を支出する場合は、会長の承認を得なければならない。 |
2 | 経費は、役員報酬、事業経費、施設管理費、団体補助金、見舞い金等とする。 |
3 | 役員報酬は、別途定める。 |
4 | 財産管理等特別に支出する経費ができた場合は、役員会で協議する。 |
5 | 会員または自治会に関係する人が天変地異、火災等で被災した場合は、役員会でその対応を協議し、見舞金等その必要に応じ特別に徴収する。 |
(世帯表の管理) | |
第5条 | 自治会に入会した家族は、全員を会員とし世帯表を提出しなければならない。 |
2 | 世帯表は、会長が管理し、災害や事故等で会員の協力を要請する場合や、世代関係を把握する場合を除いて利用してはならない。 |
(連絡体制) | |
第6条 | 会員への連絡及び回覧、配布物は、会長、部長等役員から班長へ伝達することとし、必要に応じ直接各戸に配信することができる。 |
2 | 行政機関以外からの配布物・宣伝を依頼された場合は、会長の了解を得なければならない。 |
(行政折衝) | |
第7条 | 篠山市行政機関への各種届け出、住民要望の折衝、校区自治会との連絡調整は、会長または副会長・部長が行う。 |
第2章 財務部所管事項 (財産管理) | |
第8条 | 自治会の所有する財産管理については、役員会で協議の上、総会で承認を得なければならない。 |
2 | 公民館の修繕・改築等保守管理は、役員会で協議する。 |
3 | 山林等の管理については、役員会と森林委員で協議する。 |
4 | 祭礼行事及び山車の管理については、役員会と氏子総代、年番で協議する。 |
5 | 財産管理の会計は、財産管理部長が担当する。 |
第3章 コミュニティー推進部所管事項 (事業推進) | |
第9条 | 自治会のコミュニティー活動推進のために、ふるさとづくり委員会と連携して、 会員の健康増進、交通安全、スポーツ・レクリェーション等、親睦と地域づくり活動を推進する。 |
2 | コミュニティー活動推進事業は、部長(各種イベント総括)が担当する。 |
(健康増進・体育振興) | |
3 | 体育委員は、日置小学校区のスポーツ振興に協力化するとともに、会員への参加啓発と連絡調整をする。 |
4 | 体育委員は、体協協力員と連携して市民体育祭他、体育事業を推進する。 |
(交通安全) | |
5 | 交通委員は、交通安全の啓発をおこなう。 |
(団体の協働) | |
6 | 老人会・子供会等の団体は、自治会の活動と連携する。 |
第4章 環境衛生部所管事項 (環境整備事業) | |
第10条 | 自治会は、河川美化及び道路補修等、集落の環境衛生を守るため、共同して事業を推進する。 |
2 | 環境衛生事業は、部長(衛生委員兼防犯委員)が担当する。 |
3 | 衛生委員は、市の衛生事業を啓発する他、集落内の環境整備事業を推進する。 |
4 | 部長は、集落内の防犯灯等の設備を点検把握し、異常があれば対処する。 |
第5章 地域振興部所管事項 (地域振興事業) | 第11条 | 自治会は、地域の産業振興のために、農会や農業協同組合の自主的な活動を支援するとともに、近隣との連携事業の推進に協力する。 |
2 | 地域振興事業は、部長(農協協力員)と次長(農政協力員)が担当する。 |
3 | 農政協力員は、市の農業振興施策を取り次ぐとともに、その啓発に協力する。 |
4 | 農協協力員は、農業協同組合の事業に協力する。 |
第6章 福祉・教育推進部所管事項 (福祉・教育事業) | 第12条 | 自治会は、会員相互の助け合いとおもいやりで福祉を増進させるとともに、集落内での福祉活動を支援する。また、人権を守る教育を推進するため必要な事業を行う。 |
2 | 福祉事業は、福祉部長と次長(男女共同参画推進委員兼福祉委員補佐)が担当する。 |
3 | 教育事業は教育推進部長(地域づくり推進委員)が担当する。 |
4 | 地域づくり推進委員は、住民学習の計画立案と市人権同和教育協議会の活動に協力して会員の学習活動を支援する。 |
5 | 福祉委員は、市社会福祉協議会並びに民生委員児童委員の活動に協力するとともに、集落内での福祉活動を推進する。 |
6 | 福祉委員補佐は、福祉委員を補佐する。 |
第7章 監査所管事項 (会計監査) | 第13条 | 自治会会計は、監査委員による監査を受け、総会で承認を得なければならない。 |
2 | 監査委員は、自治会会計を監査し、その結果を総会で報告する。 |
3 | 会計監査は、会計年度の終了をもって実施する。 |
第8章 その他事項 (細則の改正) | |
第14条 | 自治会細則の改正は、役員会で協議の上、総会で承認を得なければならない。 |
附 則 | |
第15条 | この細則は、平成28年4月29日より施行する。 |